1961-05-16 第38回国会 参議院 商工委員会 第23号
これが先ほどちょっと触れました品質表示といういわゆる最低検査ではなくて、段階を示すと、A、B、C、Dというふうなランクを示すという検査をやっておりますと、その点に関しましては、バイヤーとの契約通りDならD、CならCという検査表さえあれば、それで輸出ができたというのが従来の輸出品取締法でございますが、今度この輸出検査法によりまして最低検査ができると、最低検査で落とすのだということになって参りますと、その
これが先ほどちょっと触れました品質表示といういわゆる最低検査ではなくて、段階を示すと、A、B、C、Dというふうなランクを示すという検査をやっておりますと、その点に関しましては、バイヤーとの契約通りDならD、CならCという検査表さえあれば、それで輸出ができたというのが従来の輸出品取締法でございますが、今度この輸出検査法によりまして最低検査ができると、最低検査で落とすのだということになって参りますと、その
その趣旨といたしますところは、本年二月一日から、従来の輸出品取締法にかわりまして輸出検査法が施行されることになったのでございますが、この検査法に基きまして、従来の検査の建前が自主的検査から強制検査に移るということになりまして、また、それに伴いまして、強制検査の監督を強化するということを骨子といたしておるのでございます。
指定輸出農林水産物の輸出検査は、従来、小樽、東京、静岡、神戸及び門司の輸出品検査所と横浜外三カ所の支所によって行なって参ったのでありますが、本年二月一日から、輸出品取締法にかわって輸出検査法が施行になりました関係から、従来の自主検査が強制検査を建前とすることとなりましたので、これが円滑な実施をはかるために大阪及び鹿児島に支所を増設することといたし、これがために、地方自治法の規定に基き、国会の承認を求
農林省の所掌しています指定輸出農林水産物の輸出検査は、従来輸出品取締法に基き、小樽、東京、静岡、神戸、門司の輸出品検査所と横浜、名古屋、岡山、長崎の四支所において実施して来たのでありますが、本年二月一日から施行されました輸出検査法は、従来の輸出品取締法が自主検査を建前とするのに対して、強制検査を建前とするものであります関係上、ここに検査の円滑な実施をなし輸出関係業者の便益をはかるためには、さらに神戸検査所
農林省の所掌しています指定輸出農林水産物の輸出検査は、従来輸出品取締法に基き、小樽、東京、静岡、神戸、門司の輸出品検査所と横浜、名古屋、岡山、長崎の四支所において実施してきたのでありますが、本年二月一日から施行されました輸出検査法は、従来の輸出品取締法が自主検査を建前とするのに対して、強制検査を建前とするものであります関係上、ここに検査の円滑な実施をなし、輸出関係業者の便益をはかるためには、さらに神戸検査所
このために、現在までとられている施策としましては、まず製品で悪い製品が出て、海外に日本の輸出品の声価を失墜することがあってはいけないという意味で、輸出品取締法がございまして、ここで輸出検査をして、悪いものは出さないようなふうにする。
わが国輸出品の声価の向上と品質の改善をはかるための輸出検査は、現在輸出品取締法によって行われておるのでありますが、この制度は、自家検査を建前とし、例外として政府機関等の検査を強制しておるにすぎないのでありまして、このような方式では、粗悪品の輸出を完全に防止することは非常に困難でありますので、この際、制度を根本的に刷新し、政府機関または指定検査機関による強制検査を原則とする検査制度に移行しようとして、
さて現行の輸出品取締法は、昭和二十三年に輸出品の声価の向上と品質の改善をはかることを目的として制定されたものでありまして、その後数度の改正が行われ、輸出品の検査制度も逐次強化されて参りましたが、何分にも現行制度は、輸出品の製造業者または輸出業者の自家表示を建前としており、政府といたしましては、単に品目の指定と品質の標準または包装条件並びにその表示様式を定めるのみでありまして、特にその表示をするのに特別
本法案は、現行輸出品取締法を全面的に改めるものでありまして、この輸出品取締法では、輸出品の製造業者とか輸出業者などの自家表示を建前としており、政府は単に品目の指定、品質の標準、包装条件及びその表示様式を定めるだけでありまして、特殊の品目に限り、例外として政府機関とか登録検査機関の表示を強制しているにすぎません。
○白井勇君 従来輸出品取締法によりまして、自家検査により表示されておりましたものを、北京の見本市の事件から、急に今回の輸出検査法となったわけでありますが、その間大事な輸出貿易に対する従来の政府のやり方がまことに遺憾であったと私は思うのでありますが、しかしながらこの法案が一応制定されましたことは、今後の日本の大事な輸出貿易上非常な喜びと思うのであります。
現行の輸出品取締法においては、自家検査を原則とし例外として強制検査を行うことになつていて、現在輸出品中、検査を必要とするものは約一八〇品目、その中自家検査を行っているもの約七〇%、強制検査を行っているもの約三〇%であり、農林水産物資については、検査指定品目三八品目、その中強制検査品目は八品目である。
これは現在の輸出品取締法によりまして、どういうふうな仕組みで検査が行われているかということの解説でございますが、欄が二つに分れておりまして、上が第三者検査、下が任意検査となっております。
それから次に、こまかい表でございますが、「現行輸出品取締法対象物資中農林畜水産物関係一覧表」でありますが、これは、上の欄が現在強制検査をやっておる、下の欄がいわゆる任意検査として臨検をやっておる検査対象。品目から申し上げますと、表にあります通り、強制検査をやっておりますのは、お茶、温州ミカン、花莚・畳表、野草莚、豆類、ほしシイタケ、それから水産方面では冷凍水産物、それからカン詰・びん詰であります。
現行の輸出品取締法においては、自家検査を原則とし例外として強制検査を行うことになっていて、現在輸出品中、検査を必要とするものは約一八〇品目、その中自家検査を行っているもの約七〇%、強制検査を行っているもの約三〇%であり、農林水産物質については、検査指定品目三八品目、その中強制検査品目は八品目である。
大体従来の輸出品取締法によりまして、何といいますか、強制検査といいますか、検査を受けなければ、輸出ができない。そういうような程度のものにとどまりますか。ほとんど全部のものがこれに網羅されるものでありますか。その辺はどういうものでありますか。
○白井勇君 私、今度の検査法に入ります前に、今やっております輸出品取締法ですか、あれにつきましての、今までやっておられましたやり方について、ちょっとお尋ねしたいと思うのですが、検査をされました場合、これは受けました者が、どうも自分の考え方と違うというような場合十条、十一条で不服の申し立てというものにすぐ飛んでいきますものか、あるいは現場で 一応もう一ぺんやり直してくれ、こういうことでやり直しというものが
○政府委員(松尾泰一郎君) 現行の輸出品取締法では、その不服のある者が処分のあったことを知ってから、異議の申し立てをすることができる期間につきましては、何ら規定がないのでございますが、まあ、一応新法におきましては三十日以内というのが適当ではなかろうかということで、一応区切ったような次第でございます。
さて、現行の輸出品取締法は、昭和二十三年に輸出品の声価の向上の品質の改善をはかることを目的として制定されたものでありまして、その後、数度の改正が行われ、輸出品の検査制度も逐次強化されて参りましたが、何分にも現行制度は、輸出品の製造業者、または輸出業者の自家検査を建前としており、政府といたしましては、単に品目の指定と品質の標準または包装条件並びにその表示様式を定めるのみでありまして、特にその表示をするのに
それからもう一つは、輸出品取締法との新旧対象ができておる。これは法律を見ていませんが、輸出品取締法というのは廃するのですか、そういうことなんですか。その点……。
先般のこの輸出検査法案提案理由の説明で大要御了解願っておるかと思いまするが、この検査法案の要綱に入ります前に、最近の概況を一言申し上げますと、御存じのように現行の輸出検査制度は、昭和二十三年の輸出品取締法によって、この輸出品の声価の向上及び品質の改善をはかるために行われて参ったのでありますが、現在のところ、検査品目は約二百品目になっておりまして、昭和三十年度の全輸出金額の約五割が輸出検査品目になっておるわけでございます
輸出品取締法が現在施行されまして、その農産物のおもなものにつきましては、国の農産物輸出検査所におきまして強制あるいは抜き取りの検査をやっております。しかるところ、昨年度中共見本市における通産関係の商品の不祥事件から、輸出検査法を全面的に改正して強制検査を原則としたらいいじゃないか、こういう声が出たのであります。それに基きまして案が練られましたが、現在国会に提出されております。
さて、現行の輸出品取締法は、昭和二十三年に輸出品の声価の向上と品費の改善をはかることを目的として制定されたものでありまして、その後、数度の改正が行われ、輸出品の検査制度も逐次強化されて参りましたが、何分にも現行制度は、輸出品の製造業者または輸出業春の自家表示を建前としており、政府といたしましては、単に品目の指定と品質の標準、または包装条件並びにその表示様式を定めるのみでありまして、特にその表示をするのに
工業品検査所は、輸出品取締法に基く輸出品の検査等を行なっておるのでありますが、現在本所を東京に、支所を大阪、名古屋及び福岡に、出張所を横浜外六カ所に設置しております。
特に粗悪品の輸出に関しては、従来の自家検査制度を廃止し、検査は原則として国または指定機関の強制検査によることとするとともに、その最低基準の引き上げを行いまして、その粗悪品の根絶を期する考えで、目下輸出品取締法の改正を準備中であります。 次に対共産圏貿易につきましては、政府としては国際的協調のもとに極力その増大をはかる方針であります。
特に粗悪品の輸出に関しましては、従来の自家検査制度を廃止し、検査は原則として国または指定機関の強制検査によることとするとともに、その最低基準の引き上げを行いまして、その根絶を期する考えで目下輸出品取締法の改正を準備中であります。 次に、対共産圏貿易につきましては、政府としては国際的協調のもとに極力その増大をはかる方針であります。
それから次の輸出検査法案は現在ございます輸出品取締法におきまして輸出検査の規定をしておるのでありますが、従来の検査の建前がやはり等級表示あるいは自家検査ということを大体の建前としておったのでございますが、そういう形では輸出検査の実際問題として支障がございますので第三者検査または最低の基準を定めるような検査というような強い輸出検査の方向に持って行くための改正案でございます。